規約

日本地域創生学会 規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本学会は、「日本地域創生学会(The Japan Society for Local Empowerment)」と称する。

(事務局)

第2条 本学会は、事務所を日本国内に置く。

(目的)

第3条 本学会は、将来の日本、地域を担う経営者をはじめ、地域創生に関心を持つ有識者らで組織し、産学官金公民が連携し、地域資源を利活用のうえ、徹底的に研き、事業構想の策定とその実現を目指すものである。日本の繁栄は、地域創生から始まる。日本の各地域の特性を大切にし、各地域に将来の希望と活力をもたらすため、実学・現場重視、全体最適思考や、五感六育の発想を活かし、地域創生に関する学術的研究や提言を実践するとともに、地域を担う人財養成を目的とする。

(事業)

第4条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)地域創生に関する調査研究
(2)地域創生に関する事業構想の策定と具現化
(3)地域創生の人財養成
(4)地域創生活動と地域産業振興の支援
(5)地域創生に携わる個人・企業・団体との交流
(6)地域創生に関する広聴、広報、啓蒙活動
(7)その他、目的を達成するために必要な事業

第2章 構成員等

(本学会の構成員)

第5条 本学会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1)個人会員
(2)学生会員
(3)団体・企業会員
(4)団体・企業賛助会員

(入退会)

第6条 入会は役員1名以上の推薦による。 退会は退会届の提出によってなされる。

(会員の権利)

第7条 会員は本会の刊行物や地域創生に関する情報を受け、各種の会合に出席することができ、完全な投票権行使の権利と役員になる権利を持つこととする。

(会員の除名)

第8条 会員としての権利の濫用がなされた場合、また本学会の目的に反する活動を本学会の会員として行った場合は、一定の手続きを経たうえで、本会から除名されることがある。

(会費)

第9条 会員は所定の会費を納める。会費については別途定める。2年以上にわたって会費を納めない者は原則として会員たる資格を失うものとする。

第3章 役員等

(役員の定数等)

第10条 本学会に次の役員を置く。

(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)理事 5名以上

なお、理事会の決定により特別顧問を置くことができる。

(役員の選出)

第11条 理事は、第5条の構成員の中から会議において選任される。

 2 会長は副会長、事務局長を任命し、理事会の承認を得るものとする。

(役員の職務)

第12条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理し、会長が欠けた時はその職務を行う。

 3 事務局長は、学会の運営に関する事務を行う。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、3年とする。

第4章 会議

(会議の種別等)

第14条 本学会の会議は、総会・臨時総会・理事会とする。

(部会・委員会・研究組織等)

第15条 活動のために必要な部会・委員会・研究組織等を設置することができる。

第5章 事業計画

(事業計画)

第16条 本学会の事業計画は会議で承認を得なければならない。

第6章 会計

(事業年度)

第17条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資金)

第18条 会の資金は、以下によるものとする。

(1)年会費(別途定める)
(2)委託調査・研究費、委託事業費
(3)人財養成事業収入
(4)企業・団体活動支援収入
(5)検定・研修事業収入
(6)出版・講演等事業収入
(7)寄付
(8)その他 (収支予算)

第19条 本学会の収支予算は会議で承認を得なければならない。

附則

① この規約は、平成29年8月26日から施行する。

② 初年度において、会計年度は、平成29年8月26日から平成30年3月31日までとする。

③ 日本地域創生学会は、任意団体から、早期に一般社団法人申請し法人格を有する団体を目指すものとする。